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お知らせ
2020年3月15日
(2020年3月15日現在)政府通達に基づく新型コロナウイルスの感染拡大防止措置について
お客様各位
本日(2020年3月15日)シンガポール政府より、海外渡航者に対する措置について発表がございました。
弊社でもこちらの発表を受け、政府からの通達・指示に基づき対応をさせていただきます。
つきましては、下記内容に該当するお客様の【物件のご案内】【お引渡し等のお手伝い】が必要期間経過後(入国後15日目以降)となります旨、
予めご了承いただきますようお願いいたします。
併せて、皆様のサポートをさせていただく際には大変お手数ではございますが、
①シンガポールへのご入国日 ②過去14日の出発地を含む渡航歴 の確認をさせてただきます。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
政府発表措置の概要
(規制対象者)
3月16日23:59(シンガポール時間)以降にシンガポールへ入国するすべての人を対象とし、
過去14日以内にASEAN諸国(Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand, Vietnam)、
日本、スイス、イギリスに渡航歴のある人
(措置内容)
シンガポール入国後14日間の外出禁止、また入国時に14日間滞在する場所の証明書の提示の義務付け
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シンガポール政府発表(英語のみ)についてはこちら