お役立ち情報(オーストラリア情報ブログ)
【学生ビザ発給再開・無料の宿泊提供など】
こんにちは、スターツオーストラリアです。
この度オーストラリア政府より留学生に関する発表がありましたのでお知らせいたします。今回のポイントは「学生ビザ発給再開と特例措置」、「NSW州における留学生へのサポート」です。オーストラリアは留学先として人気のある国で、国としても留学生の数の増加や維持が経済にとっても大きな影響を及ぼしています。ですので、コロナウイルス流行下でも留学生に対しての援助も大きく、今回のような発表にも至ったのかと思います。
詳細はシドニー・メルボルンの領事館より日本語で発表されております以下の情報をご覧ください。
【規制強化再び】|NSW州
こんにちは、スターツオーストラリアです。VIC州のマスク着用義務化と緊急事態宣言の延長に加えて、シドニーのあるNSW州では再び規制強化が発表されました。一時期NSW州では新規感染者数が1桁まで落ちていましたが、最近は20名前後と再び増えてきています。7月1日より規制が緩和し、多くの方が外出し、公共交通機関を利用される方も増えたためかと思われます。今回の規制強化は【レストラン・カフェ・バー・クラブ】での人数規制となります。詳細は以下ご確認ください。
※NSW州領事館からの情報となります。
【ポイント】●NSW州では7月24日(金)午前0時1分から、レストラン、バー、カフェ、クラブでの規制を強化し、予約人数は1グループ10人までに制限されます。●結婚式や団体行事への参加は150人まで、葬式や宗教儀式への参加は100人までで4平方メートル規則を厳守する必要があります。合唱やダンスのような危険度の高い活動を行うことは禁止されています。●他家庭への訪問及び公共の場での集会は引き続き20人まで許可されますが、NSW州首席医務官は10人までとすることが望ましいと強く勧告しています。【本文】1 NSW州で7月24日(金)午前0時1分から、レストラン、バー、カフェ、クラブでの規制を強化し、予約人数は1グループ10人までに制限されます。パブについては7月17日(金)から既に同様の規制が課されています。事業主はCOVID-Safe plans及びCOVID-Safe businessへの登録が義務付けらており、24時間以内に電子記録を作成する必要があります。2 結婚式や団体行事への参加は150人までですが、4平方メートル規則を厳守する必要があります。合唱やダンスのような危険度の高い活動を行うことは禁止されています。3 葬式や宗教儀式への参加は100人までで、同様に4平方メートル規則を厳守してください。4 他家庭への訪問及び公共の場での集会は引き続き20人まで許可されますが、NSW州首席医務官は他家庭訪問の感染リスクは高いので10人までとすることが望ましいと強く勧告しています。5 NSW州政府は、これらの規制強化はNSW州内での市中感染の拡大を防ぐための措置であり、NSW州民は厳戒態勢(high alert)を取るべきと述べています。6 新型コロナウイルスの大流行を防ぐために、風邪症状などの体調不良がある場合には積極的に検査を受けてください。〇NSW州政府ホームページ(レストラン等での予約人数制限に関するメディアリリース) https://www.nsw.gov.au/media-releases/covid-19-restrictions-to-be-tightened(新型コロナウイルスの規制関連サイト)https://www.nsw.gov.au/covid-19/what-you-can-and-cant-do-under-rules【参考となるサイト】○在シドニー日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス情報及び領事メール)https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html(渡航情報,感染・予防対策,雇用・経済対策,連邦・州・地域別情報)https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consul_coronavirus.html(紀谷総領事Twitter)https://twitter.com/CGJapanSydney(当館Facebook)https://www.facebook.com/CGJSYD/【在シドニー日本国総領事館】 Consulate-General of Japan in Sydney Level 12, 1 O'Connell Street, Sydney NSW 2000 Australia 代表電話(61-2)9250-1000 Fax(61-2)9252-6600 Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.htmlEmail:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp
【緊急事態宣言延長・マスク着用義務化 罰金あり】|VIC州
こんにちは、スターツオーストラリアです。昨日メルボルンのあるVIC州では、コロナウイルス新規感染者数が350名を超えてしまいました。それに伴い、【マスク着用の義務化】と【緊急事態宣言の延長】が発表されました。オーストラリアでは、マスクを着用する習慣があまり無く、コロナウイルスが流行した後でも外を歩いている人でマスクを着用している人はアジア人と僅かなオーストラリア人のみでした。それが義務化され、従わない場合は$200の罰金が科されるのでこれによりかなり着用の習慣がつくのではないかと思われます。しかし、マスクは未だに高額で販売されているお店が多いという状況です。マスクの着用は22日から義務化されるので、それまでに購入または自作しなければならないとのことです。東京もまた感染者が増えてしまい心配ですが、シドニーがあるNSW州もまた油断できない状況にあります。
以下、メルボルン領事館からの情報となります。
【ポイント】●ビクトリア(VIC)州は、7月22日(水)23:59よりmetropolitan MelbourneとMitchell Shire地域での外出時におけるマスク着用の義務化を発表しました。●マスク着用に従わない場合、200ドルの罰金が科せられます。●7月22日より高齢者施設や医療施設への訪問は介護者のみ可能となり、1日1時間までと制限されます。●VIC州政府は、8月16日(日)23:59まで緊急事態宣言の延長を発表しました。【本文】7月19日の感染者の増加数が363名となり、感染状況が深刻な状況にあることを踏まえ、VIC政府州は、7月22日(水)23:59より外出時のマスク着用を義務化する等の制限措置の強化を発表しました。1.マスク着用(1)metropolitan MelbourneとMitchell Shire地域の居住者外出時のマスク着用が義務化され、マスク着用に従わない場合、200ドルの罰金が科せられます。22日までに購入するか自作してマスクの入手に努めてください。既にマスクを入手している人は、すぐに着用を始めてください。 以下の理由によりマスクを着用しない場合でも、マスクを携帯し、いつでも着用出来るようにしてください。(ア)医療上の理由がある場合。(イ)12歳未満の子供。(ウ)教師など職務上の理由がある場合。(エ)ランニング等の運動で、マスク着用が実用的でない場合。(2)metropolitan Melbourne とMitchell Shire地域以外の居住者これまで通り、外出する際に1.5mの距離の確保が困難な場合、マスク着用が奨励されます。しかし、metropolitan MelbourneやMitchell Shireを訪問する際はマスク着用は義務となります。2.高齢者施設や医療施設への訪問高齢者施設や医療施設での感染リスクが依然として高いため、22日より介護者のみ訪問可能となり、訪問時間は1日1時間までと制限されます。3.緊急事態宣言の延長VIC州政府は8月16日(日)23:59まで緊急事態宣言の延長を発表しました。今後14日間の規則遵守状況や感染状況を注視し、ステージ4制限への移行や更なる制限について、決定される予定です。また、自己隔離が必要で病欠保証等がないVIC州労働者には政府からの$1500のサポート支給が引き続きご利用になれます。【参考情報】VIC州政府発表(マスク着用の義務化及び緊急事態宣言の延長等)https://www.premier.vic.gov.au/face-coverings-mandatory-for-melbourne-and-mitchell-shire/VIC州政府ホームページ(Coronavirus (COVID-19) restrictions Victoria)https://www.vic.gov.au/coronavirus-covid-19-restrictions-victoria豪州連邦政府保健省発表(高齢者施設等に対する2百万個のマスク提供)https://www.health.gov.au/ministers/the-hon-greg-hunt-mp/media/two-million-more-face-masks-for-victorian-aged-care-and-disability-workers【参考情報】当館HP 新型コロナウイルス関連情報https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/novelcoronavirus_links.html*****************在メルボルン日本国総領事館Consulate-General of Japan in MelbourneLevel 25, 570 Bourke Street, Melbourne Victoria,3000 AustraliaTel:(03)9679-4510Fax:(03)9600-1504*****************
半年以上の滞在ならほぼ必須・オーストラリアでの確定申告
こんにちは、スターツオーストラリアです。
7月に入りオーストラリアでは税務申告の時期になりました。日本で確定申告というと、前年1月~12月分を翌年3月までに申請しますが、オーストラリアの場合、前年7月~翌年6月分を7月~10月の間に申告します。ということで、オーストラリアでの納税について簡単にまとめましたのでご一読ください。
日本では、給与収入以外に収入がある方、年収が2,000万円を超える方等、ある条件に当てはまる方は1年間の収入を申告する必要があります。オーストラリアにも同じような申告があるのですが、注意すべき点は、永住権を持っている方等だけでなく、6ヵ月以上のビザを持つ駐在員の方や学生の方もご自身で申告する必要があるということです。(日本のように会社で税金が天引きされて年末調整をするというシステムがありません。)