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お役立ち情報
2017年2月17日
契約(会社・個人契約)及び家賃にかかる税金について(台北・台湾)
【契約形態】
法人契約:台湾で登記された法人・団体名義での契約
個人契約:個人名義、台湾で登記されていない企業・団体名義(日本の会社名義など)での契約
があります。
どちらで契約されるかは、それぞれの会社の規定や形態、会計処理の方法や駐在員に対する住宅費補助の方法などによって決まりますので、社内規定のご確認もしくは会計士にご相談されることをお勧めします。
【家賃にかかる税金】
契約名義人が法人であるか個人であるかで家賃にかかる税金が異なります。
主に下記パターンがございます。
※記載の税率は2021年1月時点での税率となります。
(1)借主が法人、貸主が個人の場合
契約賃料の10%の賃貸所得税及び契約賃料の2.11%の二代健康保険補充費が課せられます。賃貸所得税及び二代健康保険補充費は源泉徴収による納付となる為、借主は賃料を支払う際に賃貸所得税及び二代健康保険補充費を差し引いた金額を貸主に支払い、源泉徴収票を貸主に提出する必要がございます。
※二代健康保険補充費はNT$20,000以上の家賃に対し課せられます。
※貸主が海外に住んでいる場合も税金が異なります。
(2)借主・貸主共に個人の場合
借主は税込家賃を貸主に支払い、貸主が自身で納税いたします。
(2)借主・貸主共に個人の場合
借主は税込家賃を貸主に支払い、貸主が自身で納税いたします。
税率は貸主の所得により異なりますが
貸主の税金未納付によるトラブル等を避ける為、契約書には契約金額に税金が含まれているか否か、
及び税金は貸主が負担・納税する旨を明記するようにしましょう。
(3)借主が法人・個人に関わらず、貸主が法人の場合
5%の営業税が課せられます。借主は税込家賃を貸主に支払い、貸主が自身で税金を納付します。
貸主からは、統一発票(台湾での公的な領収書)が発行されます。
貸主の税金未納付によるトラブル等を避ける為、契約書には契約金額に税金が含まれているか否か、
及び税金は貸主が負担・納税する旨を明記するようにしましょう。
(3)借主が法人・個人に関わらず、貸主が法人の場合
5%の営業税が課せられます。借主は税込家賃を貸主に支払い、貸主が自身で税金を納付します。
貸主からは、統一発票(台湾での公的な領収書)が発行されます。