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お役立ち情報
2019年9月21日
入国後は臨時宿泊登記が必要となります。
中国では外国人の方は、中国広州に到着してから原則24 時間以内に管轄の公安局へ住宿登記
手続きが必要となります。
手続きが必要となります。
ホテルではホテルのフロントでの手続きとなります。
これらを怠った場合、罰則として50 元~500 元お支払い頂かねばならない場合がございます。
弊社ではこちらの登記に関しましてスタッフが同行し手続きさせていただきます。
※初回の登録にはご本人様にもご同行が必要です。
パスポート、写真2 枚、※法人契約の場合、営業許可証、組織機構代碼証の写しが必要となり
ます。
また、初回臨時住宿登記完了後も
① ご入居後新しいVISA(居留証)を取得された場合
② 就業証の更新
③ 中国から出入国された場合も原則24 時間以内に公安局へ届出が必要となります。(香港、
マカオも国外扱いとなります)
④ 臨時住宿登記の書類が必要となる場合
以上のような場合では公安の届出が必要となります。
初回以降の登録には管轄公安によってパスポートの原本のみ、電話での連絡対応のみで登録が
可能であり、ご本人様の同行は不要でございます。
マンションごとにお客様へご説明をさせていただきます。