お役立ち情報
2017年2月25日
不動産の賃貸|プノンペン(カンボジア)
外国人も利用するこのエリアのレストランの例⇒メニューと価格表付(英文)
http://www.d2d-cambodia.com/restaurant/
JETROがまとめたプノンペンの「住まい」に関するライフスタイルの説明(日本語)
http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07001288/4_housing.pdf
この他、市の北部のトゥールコーク・エリアも、プノンペン経済特区内に勤務される方を中心に、お住まいになる方がいらっしゃいます。
弊社ではこれらのエリアのみならずプノンペン市内全域の不動産をお取り扱いいたしております。
<物件を借りる場合の注意点>
注意点(1)
- ・1ベットルームタイプの場合USD1,000前後(月額)
- ・2ベットルームタイプの場合USD1,500前後(月額)
- ・3ベットルームタイプの場合USD2,000以上(月額)
となっていようです。
それよりお安い物件の存在もありますが、実際に視察をして、前述の六つの点を考慮すると結果的に上記の価格帯をお決めになる方が多いというのが実際の状況です。
もちろん、上記以上の家賃の高級物件も存在しています。
オフィスビルの場合は、最低の㎡あたりの賃料単価でUSD8からあり、2013年3月現在の最高㎡単価でUSD30程度となっています。
しかしながら、㎡あたりUSD10以下の物件はトイレの構造そのものが紙を流す事を想定していないなど、衛生面や外部からの来訪者への対応面で、
一般的な日系企業の使用には現実的で無い物件が多いと言えます。
店舗や工場に関しては、物件により家賃や条件、インフラに大きな差がありますので、ぜひお問い合わせください。
<礼金と敷金について>
プノンペンの不動産の敷金(デポジット)は、退去時に物件に問題が無ければ全額返還される契約なのが一般的ですが、
契約書に明確にその記載をしておかないとトラブルになるケースが非常に多いので注意が必要です。
その金額は物件により、契約期間の長さによりかなり違いがありますが、およその目安として
・ サービスアパートを1年以上契約する場合⇒敷金は賃料の2か月分
・ オフィスビルの1室を2年契約する場合⇒敷金は賃料の3ヵ月分
・ 店舗物件を3年契約する場合⇒敷金は賃料の6か月分
・ 店舗物件を5件契約する場合⇒敷金は賃料の10ヵ月分
~程度が交渉開始時の条件となる場合が多いです。
プノンペンの不動産賃貸借契約では礼金に相当する商習慣はありません。
しかしながら前述のように敷金(デポジット)が間違いなく返還されるような契約条項を契約書に明確に盛り込むことが肝要です。
まず、住宅を借りた場合の税金について、賃貸の名義や家賃の出所の違いについてポイントについて賃貸の名義による違いを下記に列挙いたします。
ここで言う「会社」とはカンボジア国内で登記された法人の事を指します。
- ①カンボジア国内に登記している会社の名義で賃貸借契約して、家賃を会社の資金から払う場合
- →Withholding tax 10%とFringe Benefit Tax 20%を別に会社が払う必要有。
- さらに家主(物件所有者)がVAT(カンボジアの消費税に相当)登録を行っている場合、会社はVAT(10%)の支払いが必要。
- ただし、有効なTax Invoice があれば、Withholding Tax 10%は不要。
- ②個人名義の賃貸借契約で、会社から住宅手当を支給され、家賃を個人の資金から払う場合
- →Fringe Benefit Tax 20%を別に会社が払う必要有。
- さらに家主(物件所有者)がVAT(カンボジアの消費税に相当)登録を行っている場合、その個人はVAT(10%)の支払いが必要。
- ③個人名義の賃貸借契約で、家賃を個人の資金から払う場合
- →Withholding taxとFringe Benefit Taxを払う必要無し。
- そして家主(物件所有者)がVAT(カンボジアの消費税に相当)登録を行っている場合はその個人はVAT(10%)の支払いが必要。
- ④カンボジア国内に登記していない外国企業の会社名義で賃貸借契約して、家賃は海外から送金して払う場合
- →Withholding tax とFringe Benefit Tax を払う必要無し。
- そして家主(物件所有者)がVAT(カンボジアの消費税に相当)登録を行っている場合はその会社はVAT(10%)の支払いが必要。
- ただし、毎回の海外からの送金には銀行手数料を考慮する必要がある。
特筆すべき点として、③の方式であれば上記2種類の税金はかからない事になりますが、契約の名義人個人が負担する給与税(Tax on Salary)の金額が増える事になります。カンボジアの給与税の最高税率は20%となります。また③の場合で名義人が外国人の場合や④の場合、母国で課税される税金に影響が出る可能性があります。
次に事務所や工場、店舗を借りた場合の税金ですが、Withholding Tax(10%)と家主(物件所有者)がVAT(カンボジアの消費税に相当)登録を行っている場合は
VAT(10%)の支払いが必要となります。
つまり、物件を検討する最初の段階から「VATが家賃に含まれるのかどうか」「家主がVATの登録をしているかどうか」を契約前に確認する事は大変重要な要素となります。
1.住宅の賃貸(借主の観点)
ケース |
VAT |
Withholding
Tax |
Fringe
Benefit Tax |
カンボジア国内に登記している会社が借主であり、なおかつ、会社が家賃を貸主に払う場合 |
貸主がVAT登録者である場合、会社がVATを払う義務ある |
会社が納税する義務がある(家賃の10%)。但し、貸主がVAT登録者であり、有効なTax Invoiceが有る場合は不要。 |
会社が納税する義務がある(家賃の20%) |
個人が借主であり、かつ個人が会社から住宅手当を支給される場合 |
貸主がVAT登録者である場合、個人がVATを払う義務ある |
不要 |
会社が納税する義務がある(支給額の20%) |
個人が借主であり、かつ個人が自分の負担で家賃を貸主に払う場合 |
貸主がVAT登録者である場合、個人がVATを払う義務ある |
不要 |
不要 |
カンボジア国内に登記していない外国企業が借主であり、家賃は外国から送金する場合 |
貸主がVAT登録者である場合、会社がVATを払う義務ある |
不要 |
不要 |
2.事務所‐店舗‐工場などの事業用物件(借主の観点)
ケース |
VAT |
Withholding
Tax |
Fringe
Benefit Tax |
個人が借主であり、かつ個人が自分の負担で家賃を貸主に払う場合 |
貸主がVAT登録者である場合、個人がVATを払う義務ある |
不要 |
不要 |
会社が借主であり、かつ会社が家賃を貸主に払う場合 |
貸主がVAT登録者である場合、会社がVATを払う義務ある |
不要 |
不要 |