お役立ち情報
2020年4月14日
ビザについて
●中国で申請できる就労ビザの種類について
就労ビザの申請条件は年々厳しくなっております。以下の条件も今後いつ変更になるとも分かりませんので参考程度としてください。
1)年齢 60歳以上である場合は審査が通らないことがあるようです。ただし中国政府が求める人材に該当する場合にはVISAを取得できる可能性もございますので60歳以上であっても絶対に無理というわけではございません。
2)学歴による制限
学士以上という目安があります。ただし年齢同様、はっきりと分かる技能や実績がある場合などは高卒、専門卒でも審査に通る可能性もございます。
3)職歴による制限
2年以上の勤続勤務という目安があります。できれば中国での職務と関連する経歴を有している方が望ましいようです。
※Mビザ マルチプルビザ申請には、中国への渡航歴が2回以上必要です。
※15日以下の出張の場合には、査証免除処置となります。 ※上記要件を一つでも満たさない場合、他に規定されている要件を満たすかどうかを検討する必要があります。例としては、「外国専家局策定のポイント計算表での累計ポイントが60点以上」や「平均給与収入が当該地区前年度の平均の4倍を下回らない(上海市では60万元以上の年収と12万元以上の納税と規定)」といった要件です。
・分類管理の実施
2017年4月1日より、新たな政策のもと外国人就労規制が強化されました。それにより、外国人就労者を想定年収、職務経験、中国語レベル、などのポイント(点数)をもとに3つのランクに分ける新制度が適用開始となりました。就労ビザを申請するためには、企業が人材を派遣する場合、Bランク以上に相当する人材が望ましいという一定の目安となりました。
・ランクA類:ハイレベル人材
・ランクB類:専門人材
・ランクC類:一般人員
※A類で申請を行う場合、申請書類一部免除、申請にかかる所要日数が短くなったりなど優遇措置がある。 ※ランクC類に該当される方でも既に中国で就労されている方はビザの更新が可能です。
・中国で就労ビザを申請・取得するために必要な書類・準備
日本で当人が行う、就労ビザ(Zビザ)申請には下記の書類を在日中国大使館へ提出する必要があります。
- パスポート(原本)
- 証明写真 1枚(3×4cm)
- 査証申請書
- 外国人就業許可照明証書(原本))
- 査証発行許可通知書
- 被授権単位邀請函または邀請確認函
基本的には上記書類のみとなりますが、申請者の状況や、申請をする会社の状況によっては、より多くの書類の提出や面接を要求されることもあります。
追加提出要求資料の例
- 公的資格の証明書
- 法人・個人などからの推薦状
- 成績証明書
- 職務経歴書
中国の受入企業による「外国人就業許可証」「査証発行許可通知書」と、日本側ではパスポート、身分証、写真、査証申請書、外国人就業許可書(原本)を準備すればよいと思います。
※就労ビザ申請に必要な資料は頻繁に変更になることがあるので、専門家に相談をして確認をしてください。