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2019年5月5日
外国人住宿登記について
外国人住宿登記について
外国人が中国に入国した場合、24 時間以内にその住所を管轄公安機関(最寄りの派出所)に報告する義務があります。
【法的根拠】
中華人民共和国外国人入境出境管理法実施細則
(http://www.gov.cn/zwgk/2010-04/27/content_1593708.htm)
第四章住宿登記の第三十条をご参照下さい。
【罰金】
住宿登記をしなかった場合には罰金が発生するケースがあります。実際に罰金発生するか否かや、発生した場合の金額も明確な決まりはないようで、各派出所の各担当者の裁量に任されているようです。
【ホテルの場合】
通常ホテル側がきちんとその業務を代理で行ってくれます。正しくはホテルにお問い合わせください。但し、ホテルからマンションに移った場合、移った日から24 時間以内に住宿登記の義務が発生致します。
【他に住宿登記が必要となるケース】
一時出国の場合も厳密にいえば必要です。
この24 時間以内の住宿登記は
・中国国外(香港・マカオを含む)に出た後に、中国に再入国した場合
・Z ビザから居留許可に切り替えるなどパスポートになんらかの変更があった場合などにも再度公安機関に登記する必要が生じます。
【週末の場合】
大抵の公安機関の外国人住宿登記の担当者は土日祝祭日に出勤しません。仮にこのタイミングで入国もしくはホテルからマンションへ引っ越しをする場合、当日に管轄公安機関に出向き、「(物件名)に住む(お名前)です。よろしくお願い致します。月曜日にまた来ます」と挨拶だけでもして頂き、月曜日に再度必要書類を持って正式に住宿登記を行う方がよろしいと思います。
【必要書類】
各派出所の各担当者によって異なります。ので互角にください。
※スターツ武漢ではお客様に限りご入居の際も外国人住宿登記についてお手伝いをさせて頂いております、ご不明な点は弊社までお問い合わせください。