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お知らせ
2020年6月11日
一部の駐在者等のマレーシア入国時に必要な手続(ガイドラインの発表がありました)
駐在者等の入国に関するガイドラインが発表されました。
以下在マレーシア日本国大使館からの案内です。
入国承認状の発行基準については、現時点で詳細は分かっておりませんが、
入国が可能となる見込みです。
●6月10日,マレーシア入国管理局駐在者サービス課(ESD)が,一部の駐在者等の入国時の手続に関するガイドライン(英文)を発表しました。主な内容は以下のとおりです。
●対象となるのは以下の区分です。
・現在国外に滞在中で既に有効なパスを取得している駐在者(expatriate),技能労働者(skilled worker)及び知識労働者(knowledge worker)
・現在国外に滞在中でパスが失効した駐在者,技能労働者及び知識労働者
・現在国外に滞在中で新規にマレーシアに着任する駐在者,技能労働者及び知識労働者
・現在国外に滞在中の駐在者,技能労働者及び知識労働者の扶養家族(dependents)及び外国人メイド(foreign maids)
(※ただし,上記の駐在者,技能労働者及び知識労働者については,業務関係省庁から主要職(key posts)又は技術職(technical posts)と認められた者に限られます。)
●手続の主な手順は以下のとおりです。
・扶養家族,外国人メイド並びに新規に着任する駐在者,技能労働者及び知識労働者については,業務関係省庁の駐在者委員会(EC)から承認状(Approval Letter)を受領する。(新規でない駐在者,技能労働者及び知識労働者については不要。)
・業務関係省庁からサポートレター(Support Letter)を受領する。(扶養家族及び外国人メイドについては不要。)
・企業から pbf@imi.gov.my 宛てに電子メールで(駐在者,技能労働者及び知識労働者についてはサポートレターを添付して)入国許可申請を行い,入国承認状(Entry Approval Letter)を受領する。
・マレーシア入国前3日以内にPCR検査を受け,陰性証明書を受領する。
・マレーシア到着時に入国承認状と陰性証明書を提示する。到着時のスワブ検査は保健省の指示がある場合に受検する。
・14日間の自宅隔離に服する。
●対象となるのは以下の区分です。
・現在国外に滞在中で既に有効なパスを取得している駐在者(expatriate),技能労働者(skilled worker)及び知識労働者(knowledge worker)
・現在国外に滞在中でパスが失効した駐在者,技能労働者及び知識労働者
・現在国外に滞在中で新規にマレーシアに着任する駐在者,技能労働者及び知識労働者
・現在国外に滞在中の駐在者,技能労働者及び知識労働者の扶養家族(dependents)及び外国人メイド(foreign maids)
(※ただし,上記の駐在者,技能労働者及び知識労働者については,業務関係省庁から主要職(key posts)又は技術職(technical posts)と認められた者に限られます。)
●手続の主な手順は以下のとおりです。
・扶養家族,外国人メイド並びに新規に着任する駐在者,技能労働者及び知識労働者については,業務関係省庁の駐在者委員会(EC)から承認状(Approval Letter)を受領する。(新規でない駐在者,技能労働者及び知識労働者については不要。)
・業務関係省庁からサポートレター(Support Letter)を受領する。(扶養家族及び外国人メイドについては不要。)
・企業から pbf@imi.gov.my 宛てに電子メールで(駐在者,技能労働者及び知識労働者についてはサポートレターを添付して)入国許可申請を行い,入国承認状(Entry Approval Letter)を受領する。
・マレーシア入国前3日以内にPCR検査を受け,陰性証明書を受領する。
・マレーシア到着時に入国承認状と陰性証明書を提示する。到着時のスワブ検査は保健省の指示がある場合に受検する。
・14日間の自宅隔離に服する。
在マレーシア日本国大使館Webサイトより