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お役立ち情報(行政・日系団体)
在留届|ヤンゴン(ミャンマー)
日本の旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。
在留届を出してあると、事故や災害、緊急事態の際に日本国大使館は「在留届」をもとに所在地や緊急連絡先を確認しています。
またミャンマーの安全情報を収集、登録したメールアドレスなどに情報を配信してくれます。
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