お知らせ
コロナウィルスと自宅待機のアップデート
2020年12月08日
●新型コロナウイルス再拡大への対応として、カリフォルニア州政府は「地域別の自宅待機令(Regional
Stay-at-Home Order)」を発表しました。
1.12月3日(木)、カリフォルニア州政府は、州内を「北カリフォルニア」「ベイエリア」「グレーターサクラメント」「サンホアキンバレー」「南カリフォルニア」と5つの区域に分け、ICU(集中治療室)の受入れ可能人数が15%未満(less
than 15%)になる地域において24時間以内に発効される「地域別の自宅待機令」を発表しました。また、改めてマスクの着用及びソーシャルディスタンスの確保が求められています。
2.本令が発令された地域では、あらゆる規模の私的な集会が制限されるほか、バー、ワイナリー、パーソナルケアサービス、美容院等は営業を停止しなくてはならないとされています。一方で、既に許可を有する学校、重要インフラ、小売(受入れ可能人数の20%まで)、レストラン(テイクアウト/デリバリーのみ)は運営を継続することができることとされています。
非移民ビザによるアメリカへの入国制限
2020年6月23日
●6月22日,トランプ大統領は,非移民ビザによる米国への入国の制限に関する大統領令を公布しました。この大統領令は6月24日(水)午前0時1分(米国東部時間(夏時間)。注:米国太平洋時間(夏時間)では6月23日(火)午後9時1分)から12月31日までの間有効とされ(必要により延長される可能性あり),以下の非移民ビザを取得して米国に入国しようとする場合に対象となります。
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H-1BまたはH-2Bビザ(そのような方に帯同する方を含む)
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Jビザ(インターン,研修生,教師,キャンプカウンセラー,オペア(au pair),サマーワーク&トラベル(SWT)プログラムに参加しようとする場合)(そのような方に帯同する方を含む)
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Lビザ(そのような方に帯同する方を含む)
1.上記の制限は以下の全てに該当する方にのみ適用されます。
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本大統領令の発効日時点で,米国外に滞在している
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本大統領令の発効日時点で,有効な非移民ビザを有していない
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本大統領令の発効日時点で有効な,または発効日以降に発給され米国への渡航及び入国申請を許可するような,ビザ以外に有効な正式な渡航書類(トランスポーテーションレター,適切なボーディングフォイル,臨時入国許可書等)を有していない
2.上記の制限は以下の方には適用されないとされています。
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合法的な永住権を有する者
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米国人の配偶者または子である外国人
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米国の食品サプライチェーンに不可欠な一時的な労働力またはサービスを提供するために入国しようとする外国人
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国務長官,国土安全保障長官またはこれらの指名する者により,入国することが国益にかなうと判断された外国人(これに関しては,国務長官,労働長官,国土安全保障長官が基準を策定するとされ,米国の防衛・法執行・外交・安全保障にとって重要である場合,新型コロナウイルス感染者の治療に従事する場合,新型コロナウイルスに対処するための施設における医学研究に関与する場合,または米国の緊急的かつ継続的な経済回復を促進するために必要な場合が例示されています)
※ 大統領令の本文は以下のサイトをご覧ください。
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/
コロナウィルスと自宅待機のアップデート
2020年6月01日
サンフランシスコ市において,5月31日までとされていた自宅待機令の期限の設定がなくなった一方,経済活動の再開に伴う時間軸等が発表されました。
なお,以下に記します段階(フェーズ)については,それぞれが独自に決定したものであり,別のカテゴリーですのでご注意願います。1.カリフォルニア州の状況 (1)5月29日最新の報道によると,州内における感染者数は104,042人で死者数が3,996人,ベイエリアにおける感染者数は13,401人で死者数が440人となっています。(2)州知事は5月26日の記者会見で,自宅待機令のアップデート等として以下の内容について述べています。・宗教施設については州全体で条件付きの下,礼拝を行える・小売については地域の保健当局が許可を出せば店内営業も許可する・地域毎に許可される経済活動に,美容院・理容院を追加する なお,最新の州サイトによると,サクラメントやフレズノを含む48郡が自己認証(self attestation)を終えています(https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/County_Variance_Attestation_Form.aspx)。(3)サンフランシスコ市は5月28日,現在の(5月末までとしていた)自宅待機令の期限を撤廃し,今後修正を加えつつ段階的で安全に経済活動の再開を行う旨発表しました(各フェーズ及び目標時期は以下のとおり)。ア.フェーズ1及びフェーズ2a(6月15日まで) 幼児ケア,植物園,屋外博物館・史跡,最小限の接触でサービスを提供する屋外の店頭販売等イ.フェーズ2b(目標日:6月15日) ほとんどの屋内小売業,屋外での飲食業,無観客でのプロスポーツ,屋外フィットネス等ウ.フェーズ2c(目標日:7月13日)美容院及び理容院,店内での飲食,予約制不動産オープンハウス等エ.フェーズ3(目標日:8月中旬(1つ以上のサブフェーズの可能性あり)) ジム及びフィットネスセンター,ネイルサロン等個人向けサービス,バー,屋内博物館,屋外スイミングプール等オ.フェーズ4(月日未定) コンサート,観客を伴うスポーツとパフォーマンス,ナイトクラブ,フェスティバル,レジャーや観光に伴う全てのホテル及びロッジ等※詳細については以下をご参照ください。https://sf.gov/information/reopening-san-francisco(4)各地の経済活動が再開する中,公共鉄道BART(Bay Area Rapid Transit)は5月27日,安全に乗客を迎えるための15に渡る計画を発表しました。長い列車の運行,運行頻度の増加,新しい座席構成のテスト等が盛り込まれているほか,現在も要請している13歳以上の乗客に対するフェイスカバーについて,各郡が同規制を緩和したとしても維持するとしています。https://www.bart.gov/news/articles/2020/news20200526
Shelter in Place Order 延長:5月末まで
2020年4月29日
全世界でコロナウィルスによるロックダウンや、規制が続いており、日本でも大変な日々が続いているかと思います。
ベイエリアでは、昨日(米国時間4月27日)Shelter
in Place Orderが5月の終わりまで延長されました。
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