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お役立ち情報
2019年10月1日
【アメリカ不動産が節税になるしくみ】
日本の税制上、法定耐用年数を経過した中古資産は、「法定耐用年数×20%」(1年未満の端数は切り捨て)が耐用年数になります。
例えば、木造住宅の法定耐用年数は22年ですので、
22年×20%=4.4 → 4年
となり、築22年以上の木造住宅は確定申告上、4年で減価償却することになります。
ちなみに、RCや鉄骨造の場合には、
RC:47年×20%=9.4 → 9年
鉄骨:34年×20%=6.8 → 6年
ですが、アメリカの住宅は木造であることが殆どですし、
日本の不動産の場合には、建物より土地の価値が高い場合が多く、節税効果としてはアメリカ不動産と比較すると額が小さくなります。
さらに、ロサンゼルス周辺の不動産は価値の上昇が続いており、資産価値自体の確保が望めます。
例えば、年収3000万円の方がアメリカで下記のような物件を購入したとします。
土地建物合計:8000万円
土地(25%):2000万円
建物(75%) :6000万円
年間家賃収入:250万円
その場合の、年間減価償却費は、6000万円÷4年=1500万円となり、
課税所得は、年収3000万+家賃収入250万-1500万=1750万円となります。
購入前後での税額を比較すると、
購入前:課税所得3000万 → 税額1220万
購入後:課税所得1750万 → 税額424万
1220万-424万=796万円/年の節税となります。
*税率・控除額参考元データ:国税庁「所得税の税率」
また、売却時にかかる税金は、
長期譲渡所得は、22.10% (所得税15%、住民税5%、復興援助税2.10%)
短期譲渡所得は、41.1%(所得税30%、住民税10%、復興援助税2.10%)
*長期譲渡:譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える
*短期譲渡:譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下
となりますので、短期譲渡でも購入前と比較すれば節税にはなりますが、長期のほうが大幅な節税ができます。
ロサンゼルスでは、人気エリアであるビバリーヒルズやハリウッド、サンタモニカなど、
不動産価格が超高騰している所では、建物比率が低くなることも多いですが、
基本的には日本と違い巨大な大陸。つまり土地が余っているため土地の価値は低く建物の価値が高いことが通常です。
これが、アメリカでの不動産投資で、高い償却額を利用しての節税ができる仕組みです。
残念ながら法律改正で個人でこの節税スキームを使用することができなくなりますが、
法人では依然として使用が可能ですので、お気軽にご相談ください。
*2019年9月30日現在の税率を適用しています。
*実際の税率、税額はご自信の責任で計算を行ってください。
参照)国税庁「所得税」「長期譲渡税」「短期譲渡税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3208.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3211.htm