お役立ち情報
2020年5月15日
不動産購入~保有、売却に必要な諸経費|トロント(カナダ)
◎購入時
1)物件価格
2)取得税(州・市あわせて):物件価格の2〜3%
3)外国人取得税*:物件価格の15%
4)弁護士費用(名義変更等含む):2500〜3000ドル
※購入時の仲介手数料は売主側から支払われます。
2)~4)は融資対象外となります。
*外国人取得税について
トロント市やその周辺の住宅(コンドミニアム、タウンハウス、一戸建て)の物件価格に15%加算されます。
同じオンタリオ州の中でもかからない市があったり、6世帯以上のアパートには非課税です。
▼カナダに関わりのある、以下の方の場合は免除となります。
・PR(永住権)取得者
・2年間以上、フルタイムで学ぶスタディパーミット保持者 ※フルタイム=障害のない方であれば、認可教育機関で60%以上のコースを受講
・1年間以上、フルタイムで働くワークパーミット保持者 ※フルタイム=週30時間以上の勤務
■融資について
カナダ国外に住むお客様の場合、一般的には下記いずれかの方法で資金融資を受けることが可能です。
①日本の金融機関から融資を受ける
日本国内の不動産、預金、株等を担保として借り入れをし、カナダ側ではキャッシュバイヤーとして買うケースです。
※日本国外の所有不動産を担保にすることはできません。
②カナダの金融機関から融資を受ける
頭金として物件購入価格の35%+不動産取得税+外国人取得税+弁護士費用等をご準備できる資産があれば、融資を受けることは可能です。
◎保有時
・固定資産税
・コンドミニアム管理費
・オーナー保険:約1500ドル(年)
・賃貸仲介手数料:賃料1ヶ月分(貸主・借主のエージェント双方で折半)
・スターツ管理料:賃料の10%(弊社で物件管理した場合)
◎売却時
・仲介手数料:物件価格の5%
・キャピタルゲイン税:ゲイン部分の50%が課税対象
▶詳しくはお気軽にお問い合わせください。日本の国内窓口でもご相談可能です。
【国内・お問合せ窓口】
スターツコーポレーション 国際事業本部
TEL:03-6202-0148
Mail:kaigai@starts.co.jp