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お役立ち情報(賃貸住宅契約関連)
契約(会社・個人契約)及び家賃にかかる税金について(台北・台湾)
【契約形態】法人契約:台湾で登記された法人・団体名義での契約個人契約:個人名義、台湾で登記されていない企業・団体名義(日本の会社名義など)での契約があります。どちらで契約されるかは、それぞれの会社の規定や形態、会計処理の方法や駐在員に対する住宅費補助の方法などによって決まりますので、社内規定のご確認もしくは会計士にご相談されることをお勧めします。【家賃にかかる税金】契約名義人が法人であるか個人であるかで家賃にかかる税金が異なります。主に下記パターンがございます。※記載の税率は2021年1月時点での税率となります。(1)借主が法人、貸主が個人の場合
契約賃料の10%の賃貸所得税及び契約賃料の2.11%の二代健康保険補充費が課せられます。賃貸所得税及び二代健康保険補充費は源泉徴収による納付となる為、借主は賃料を支払う際に賃貸所得税及び二代健康保険補充費を差し引いた金額を貸主に支払い、源泉徴収票を貸主に提出する必要がございます。※二代健康保険補充費はNT$20,000以上の家賃に対し課せられます。※貸主が海外に住んでいる場合も税金が異なります。(2)借主・貸主共に個人の場合借主は税込家賃を貸主に支払い、貸主が自身で納税いたします。税率は貸主の所得により異なりますが貸主の税金未納付によるトラブル等を避ける為、契約書には契約金額に税金が含まれているか否か、及び税金は貸主が負担・納税する旨を明記するようにしましょう。(3)借主が法人・個人に関わらず、貸主が法人の場合5%の営業税が課せられます。借主は税込家賃を貸主に支払い、貸主が自身で税金を納付します。貸主からは、統一発票(台湾での公的な領収書)が発行されます。
賃貸契約の流れ(台北・台湾)
台湾での賃貸契約の一般的な流れは下記となります。①お問い合わせ・ご依頼 ◆HPやお電話等よりお問い合わせを頂きましたら「スターツ台湾 サービス紹介」をお送り致します。②条件確認・ご案内 ◆ご希望条件を確認し、契約条件・要望をもとに収集した物件の資料をお送り致します。 ◆当社にてお車の手配等を行い、物件の見学を行います。 ※物件のオーナーと事前のアポイントが必要となるため、お問合せ当日のご案内は出来かねます。③賃貸条件の交渉・確定 ◆物件が決まり次第、賃貸条件についてオーナー側に交渉いたします。 ◆賃貸条件が確定しましたら、物件のオーナーに手付金を渡し、物件を確保します。④ご契約 ◆契約書を作成し、入居者側、オーナー側双方にご確認いただきます。 ◆ご契約(契約書への署名・捺印)を締結し、契約金をお支払いいただきます。 【ご契約時に必要なモノ】 ・契約金(原則として一ヶ月目のお家賃と保証金(賃料の1~2ヵ月分)) ※手付金をそのまま契約金の一部に充当する場合は、その差額分 ・契約印鑑(法人契約:会社印・代表者印 個人契約:契約名義人の印鑑) ・ご入居者のパスポート(写真入のページ)のコピー⑤ご入居 ◆お部屋にて設備の確認、鍵の引渡し、TV等のオプション契約、家財保険の契約、生活上の注意事項の説明を行います。 ※ご契約締結からご入居までにお部屋の清掃、及び家具家電などの準備が必要となります。 準備には最短3日間ほどかかりますので予めご了承くださいませ。
賃貸契約に必要なもの(台北・台湾)
賃貸契約時に必要な物は下記となります。◆契約金(原則として一ヶ月目のお家賃と保証金(賃料の1~2ヵ月分)) ※手付金をそのまま契約金の一部に充当する場合は、その差額分◆契約印鑑(法人契約:会社印・代表者印 個人契約:契約名義人の印鑑)◆ご入居者のパスポート(写真入のページ)のコピー ※保証金について: 契約時に貸主に預ける金銭で、住宅の賃貸の場合、通常、保証金は家賃の2ヵ月分です。 契約後、電気・水道・ガス・電話代などを清算した後、ほとんどの場合全額返却されますが、 貸主に対し精算すべき債務がある場合は、その分が差引かれます。 台湾では礼金や保証金の償却や敷引きの習慣はありません。また、弊社を通してご契約頂いた場合、契約賃料1ヵ月分を仲介手数料としてお支払い頂きます。
契約更新と解約に関する注意事項(台北・台湾)
契約満了が近づいてまいりましたら、弊社よりご通知いたしますので、契約期限の1ヶ月前までに更新されるか解約されるかをお知らせください(契約条件によって解約通知時期が異なる場合がございますので、必ず契約書をご確認下さい)。弊社を通して更新される場合、契約更新完了後、更新手数料をお支払い頂きます。更新の際には、パスポートや居留証等のコピーが必要になりますので、予めご了承下さい。【解約における注意事項】①契約期間内に中途解約されると違約金が発生する場合がありますので契約書の内容をよくご確認ください。②台湾では『入・退去月の日割り家賃』の概念はあまりなく、「月割り」計算となっている事が一般的です。そのため、解約日(退去日)の設定には十分にご注意ください。《例》契約期間:2016年9月10日~2017年9月9日 (1)2017年2月12日に解約(退去)する場合 ●1月11日までに大家側へ解約の意向を伝える必要がございます。 ●賃料は2月10日~3月9日分まで支払い、且つ別途違約金(一般的には1ヵ月分の賃料)を支払う必要がございます。 (2)2017年2月8日に解約(退去)する場合 ●1月7日までに大家側へ解約の意向を伝える必要がございます。 ●賃料は1月10日~2月9日分まで支払い、且つ別途違約金(一般的には1ヵ月分の賃料)を支払う必要がございます。
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