Loading…
お役立ち情報
2019年10月16日
入居期間中の内覧希望者への対応義務について
シンガポールでは、ご自身の賃貸借契約期間中であっても、貸主が物件を売りに出した場合や、解約申し出後の賃貸募集期間中(2か月間)は、
内覧を希望する購入者・借主がいる場合、内覧の協力をしなければならないと契約書に定められているのが一般的です。
(売買の場合、基本的には賃貸借契約付のオーナーチェンジという方法で売買されます)
日本とは大きく異なる部分の1つで、驚かれる方も多いかもしれませんが、
物件に限らず、義務になりますので事前に把握しておいていただきたいところです。
直前での日程調整をお願いすることもありますが、ご負担がなるべくかからないよう、エージェントから依頼があった際には事前にいくつか候補日をいただけると調整がスムーズかと思います。
※コロナの状況下でも、協力義務は依然としてございます。(内覧者にはマスク着用義務、人数制限(入居者様・エージェント含め5名まで)あり)
それぞれのご事情で、日程等の調整が必要な場合にはご相談くださいませ。