お役立ち情報
2020年7月17日
コロナを理由とした解約/
コロナの影響を受け、物件の中途解約をご希望・ご相談いただくことも少なくありません。
シンガポールでは一般的に国内での住み替えを理由にした契約期間中の中途解約は認められず、「国外への転居を理由とした中途解約は一定期間経過後に(違約金支払い付きで)認める」となっています。(Diplomatic Close)
これから新規契約をご検討されている方も、こちらの中途解約条件については日本と大きく異なる部分となりますので注意が必要です。
住み替えや帰国検討中の方、あるいは、一時帰国中のご解約・引っ越しについてご検討中の方は一度ご相談くださいませ。
ご相談をいただいた場合でも、原則は契約書に基づいてのお手伝いとなりますが、ここでは中途解約を実際にお手伝いさせていただいた例をご紹介させていただきます。
例1)
借主様の事業が影響を受け、中途解約の申し入れを受けました。しかしながら、借主様はシンガポールにいらっしゃらず、ロックダウンの影響で入国もできない状態でした。
そこで、借主様のご要望で鍵を弊社がお預かりし、引っ越し業者による引っ越しの手配を進めることになりました。これを受けて、弊社では引っ越し会社・家具廃棄業者・清掃業者の手配をさせていただき、借主様のお荷物の撤去・物件の引き渡しもスムーズに実施することが出来ました。
敷金返金についても1週間で完了いたしております。
例2)
例1と同じく借主様の事業が影響を受け、中途解約が認められる期間以前での解約の依頼を受けました。(early termination)
契約書によると、2020年8月以降でないと解約の申し入れができない内容となっており、中途解約の申し入れができない状態でした。
しかしながら、(貸主様に交渉したところ)貸主様が状況を理解、中途解約を承諾くださいました。
それだけでなく、借主様がご出発される日に、貸主様からは借主様の事業を応援するきもちで半月分の賃料を返金くださいました。
(中途解約の申し入れができる期間以前の解約の場合には、最低限その必要期間満了までの賃料の支払いを求められるのが一般的です。)
※弊社お問い合わせはこちらよりお願いいたします。
Case Study 1:
Tenant’s business was affected and diplomatic
clause was decided to be exercised. However, the tenant was unable to return to
Singapore due to the lockdown. Tenant eventually decided on the moving company
and pass the house keys to Starts.
Starts coordinated with the moving company, furniture disposal company
and cleaning companies to remove Tenant’s personal belongings and arranged
house cleaning before returning the property back to the landlord. The deposit was received by the tenant one
week later.
Case Study 2