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お役立ち情報
2020年7月17日
SHN期間中の過ごし方/
だんだんとビザの承認が下りたり、一時帰国して様子を見ていた方が再度入国をされたりするような話が出てまいりました。
弊社でも新規の駐在員様向けのお部屋探しのご依頼が増えてきております。
現在、入国をしたら必ず過ごさなければいけない14日間のSHN(Stay-Home-Notice)期間についてご案内いたします。
■どこで過ごすか
シンガポールでは8/12現在、日本を含む海外からの入国者(永住権、就労ビザ等含む)は、入国から14日間を政府指定の施設で過ごす義務があります。
(7/17時点では、住居の契約がある人は条件を満たせばそこで過ごしていいこととされていました (参考URL)https://www.mom.gov.sg/covid-19/additional-responsibilities)が、7/20以降、政府指定の施設のみに変わりました(参考URL)https://www.straitstimes.com/singapore/travellers-entering-spore-after-recent-visits-to-japan-hong-kong-australias-victoria-state)
※空港⇒SHNでの居住先への移動、コロナテスト会場⇔居住先の移動についても、公共交通機関の使用は認められておらず、指定のタクシー業者のみの利用となります。
(政府指定タクシー会社参照先:https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/advisories/moh-health-advisory-for-persons-issued-stay-home-notice-(150720).pdf)
※同一フライトで来たご家族については、原則、人数に応じた適切なお部屋で、できるだけ一緒のお部屋で過ごせるようアレンジされるとアナウンスされています(部屋の空室状況による)
■どのように過ごすか
14日間の終盤に行われる陽性反応テストのため以外は、居住地の外(ホテルの共用部含む)へ出ることは許されません。
また滞在中も定期的に電話やメッセージ、当局員の訪問での在宅確認が入ります。(シンガポールで使える携帯電話は必須となります)
滞在先での清掃はなく、食事を含め必要なものは直接の接触を避け、扉の外などに提供されます。
滞在中にあったほうがよかったもの(簡易清掃用具、インスタント食品等)については、いろいろなところで記事がアップされているのでそちらを参考にしていただくのがよろしいかと思います。
違反した場合の懲罰は非常に重いので、しっかりとルールを守って少しでも快適に過ごせるように工夫が必要です。
この期間に、お部屋探しの物件情報を提供しSHN期間経過後すぐに実際のお部屋探しに向かう、もしくは、SHN期間中に契約まで終えてすぐに物件の引き渡しを受ける、というパターンのお客様が多いです。
一歩も出れないため、SHN後の街の散策等も重要ですが、日本人含め部屋探しをする方が徐々に増えておりますので、いち早く安心できる住まいの確保を急がれる方が多い印象です。
SHN期間中の時間をうまくご活用いただき、スムーズなお部屋探しをさせていただければと思います。
(弊社では電話やメールだけでなく、Zoom等でのWeb面談もご対応いたします。(各種日本語対応も可能))
■そのほか義務
加えて8/10以降は、装着型の端末を身に着けることが追加で義務付けられています。(12歳以下は免除)
こちらは入国審査後、空港内のチェックポイントにて配布され、居住地に到着後作動をさせる必要があります。
端末が正しく作動されない場合は、当局がその場所を特定し、技術的な問題解決の協力もしくは場合によっては強制措置を講ずる、となっております。