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お役立ち情報
2020年4月9日
コロナショックに対する救済措置まとめ(2020年4月8日時点)
コロナショックの真っただ中、米国カリフォルニア州では様々な救済措置を施しています。
中でも弊社のお客様のお役に立てる可能性があるものをまとめてみました。
ビジネスオーナー・個人事業主の方
政府のコロナ対策ローン、PPP(Payroll Payment Protection)やEIDL(Emergency Injury Disaster Loan Step)をご利用頂けます。
PPPは、給料、モーゲージ、賃料の支払いに使用した場合には返済不要となります。
早い者勝ちで、資金が底を尽きるのも時間の問題だと言われています。
詳細は下記より直接ご確認ください。
PPP
https://home.treasury.gov/system/files/136/PPP%20Borrower%20Information%20Fact%20Sheet.pdf
EIDL
https://covid19relief.sba.gov/#/
賃貸でお住まいの方
COVID-19の影響で、失業、家族やご自身の治療費や介護費による財政圧迫を受けている方もいらっしゃると思います。
コロナの影響による賃料滞納を理由とした強制退去を5月末日まで禁止する法案を発表されています。
テナント側は、支払い期日後7日以内に、その旨をオーナー側に報告し、滞納分は6月以降12か月以内に支払う形になります。
いずれは支払わなければなりませんが、“今”ご自身やご家族の健康を守るため、資金が必要で賃料に回せないような場合には、下記から詳細をご確認ください。
※対象は住居のみでオフィスなど商業物件は該当しません。
持ち家にお住まいの方
賃料同様、コロナの影響によって住宅ローン支払いが難しい方のために、期間に90日の猶予が設定されました。
いずれは支払わなければなりませんが、“今”ご自身やご家族の健康を守るため、資金が必要で賃料に回せないような場合には、下記から詳細をご確認ください。
学生の方
現在F-1ステータスで米国滞在をしている学生の方は、通常キャンパス内の仕事のみ認められていますが、
COVID-19 の影響により、
金銭的補助を受けることが難しくなった、
キャンパス内での仕事が無くなってしまった
為替の変動により金銭的な圧迫があった
生活費が通常以上にかかるようになった
医療費用が必要になった
その他、想定外の出費があった
など事情がある場合には、キャンパス外で仕事をすることが認められています。
詳細、申込などはUSCISへ直接ご確認ください。
https://www.uscis.gov/humanitarian/special-situations
コロナによる二次被害として様々なお悩みを耳にします。
弊社としてできることを常に考え、行動いたしますので、お困りのことがございましたらお気軽にお問合せください。