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お役立ち情報
2020年4月10日
入居者がコロナCovid-19に感染した場合の告知義務
同居人の次に、最も身近な存在である、建物内の住居者が、コロナに感染し自宅治療をしている場合、
新たにその建物に引っ越す人や、既存の他住民にはその事実が通達されるのでしょうか?
他の感染者を出さないためにも、それは他住民が知るべき情報だとも考えられますが、
実際には同建物内のコロナ感染者の存在についての告知は義務付けられていません。(2020年4月9日現在)
理由としては主に下記2点で、
・感染者本人の個人情報保護
・感染者がそれを理由に建物から追い出されるなど不当な扱いを避ける
と、感染者の保護を目的としています。
気を利かせる意味で他住民へ通達している管理会社などもあるようですが、
実際には、上記の観点からすると法律上はお勧めできるものではないそうです。
そもそも症状が出ていなくても感染している可能性があるのがコロナですから、検査結果が陽性だった場合にだけ気を付けても意味がありません。
検査をしておらず、症状が出ていない場合でも、常に他人との距離は6ft、手洗いうがいをこまめに行いましょう。
参考記事)