お役立ち情報
2019年2月27日
在留届と帰国届
イギリス滞在者の在留届と帰国届
旅券法第16条により,外国に3ヶ月以上滞在する日本人は最寄りの大使館または総領事館に届出をすることが義務づけられています。皆様がイギリスに滞在していることを登録することで、緊急時には在外公館から連絡を受けるための資料となるものです。またテロや災害などのアップデートされた重要な情報なども送られてきます。
在留届をすることで受けることができるサービス(在英日本大使館ホームページより引用)
· 事件事故等に遭遇した場合,「在留届」を基に連絡先を確認し,援助等を行います。
· 各種証明書の申請をされる際には,在留届が提出されていることが必要となります。
· 在外選挙人名簿への登録申請手続きが出来ます。
· 子女に対する教科書給付を受けることが出来ます。
· 海外邦人の教育,医療,安全等の対策検討の基礎的資料として利用されます。
· 安全・テロ情報が電子メールにて配信されます。(メールアドレスのある方のみ。※メールマガジン「在英国大使館だより」は希望者のみに配信されます。)
在留届の提出方法
以下の二通りの方法で提出できます。
1.在留届用紙を「最寄りの大使館の窓口」「郵送」「FAX」のいずれかの方法で提出する。
日本国内の旅券取扱窓口、大使館または総領事館の窓口で入手できますが、下記よりダウンロードすることも可能です。
https://www.uk.emb-japan.go.jp/jp/ryoji/pdf/zairyu.pdf
2.在留届電子届出システムを利用する。
インターネット接続環境がある方は「在留届電子届出システム」を利用して、パソコンから簡単に在留届の提出ができます。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
帰国届と住所変更
帰国のため在留邦人でなくなる場合や、引っ越しや婚姻等で記入事項に変更が生じた場合は変更内容を届け出る必要があります。