お役立ち情報
2020年1月23日
契約更新/退居について
弊社管理物件と他社エージェント物件で各種手続き異なりますので、下記一般的な契約更新/退居ご案内としてご確認ください。
賃貸契約書(Tenancy Agreement)の契約期間(fixed term)満了に際し、通常、満了日の2-3カ月前に、大家/エージェントから更新の意向確認が行われます。その際、新たな賃貸契約書を結ぶ場合の①契約更新と短期間の②延長、または③退居する場合で必要な手続き等ございますので、以下をご確認ください。
※ 契約書に更新についての記載が特にない限り、契約満了とともに退居を言い渡される場合もございます
①
契約更新
賃貸契約書(Tenancy Agreement)の契約期間満了後も継続してお住まいを希望の場合は、新たな賃貸契約書の締結が必要になります。
更新の際、下記の2点にご注意ください。
1. 家賃
契約更新の際に、家賃の見直しが行われます。イギリスでは、通常インフレ率(RPI=Retail Price Index)に基づいた家賃価格の値上げを大家さんから要求されることが一般的です。
2. 契約期間/解約条項
更新の際には、契約期間と解約条項の確認・交渉が再度必要となります。
※ 1-2カ月の短期更新は「②延長」をご参照ください。
※ 解約条項について:下記一般的な解約条項ですが、個人契約または会社契約によって異なり、契約ごとにも様々ですので、必ずご自身で条件等ご確認ください。
一般解約条項 (General Break Clause)
テナントもしくは大家から、契約開始日から6ヶ月以降30日または60日前までに通知(Notice)を出す事で、いかなる理由でも契約を解約することができます。
ビジネス解約条項 (Business Break Clause)
通常、2年目以降は6ヶ月の制約が解除され、会社都合による異動の場合に30日前までに通知(Notice)を出すことで契約を解約することができます。会社都合以外の事由による途中解約は認められないまたはペナルティが発生しますのでご注意ください。大家による解約はいかなる理由でも認められません
②
延長
契約期間満了後、1-2か月の延長を希望の場合は、大家さんの承諾がとれれば延長することが可能です。退居希望日を事前にお知らせのうえ、「③退去」ガイドに基づき各種手配・お手続きを行ってください。
※ 延長期間に関しては大家さんとの交渉が必要ですので、直接エージェントにご相談ください。
③
退居
契約満了で退居をご希望の場合は、契約書に基づき、退去通知(Notice)を書面で提出してください。通知の送付先/方法やNotice期限、受付時間等、契約書に記載されていますのでご自身でよくご確認ください。メールまたは郵送のいずれの場合も、必ず受信者の受取をご確認ください。
通常、退居通知を受領後、大家またはエージェントからインベントリーチェックアウトの手配と退去に関する案内(退居申請フォーム要請)がございますが、ご自身でも下記の退居の流れとチェックリストを確認し、必要な準備や手配を行ってください。
※ 解約条項に基づき、途中解約/退居を行う場合も同様の流れになります。