お役立ち情報
2017年5月25日
マレーシア(クアラルンプール)での法人登記住所
<法人登記住所>
日本では、個人事業主あるいは法人の住所はマンションの1室等でも問題ありませんが、マレーシアの場合は法令上、住居地域での法人設立はできません。また、商業地域等にある住居用コンドミニアムでも、法人設立は一般的に不可能です。マレーシアで法人を設立する場合は、原則として、住居とオフィスは別々に考える必要があります。
<SOHO>
ここ数年、首都クアラルンプール市内中心部等で、SOHOといわれる物件がいくつかできてきました。この物件は、商業地域に建てられたコンドミニアムですが、通常は不可能な法人設立、オフィス設置が可能となっています。ただし、オフィス設置が可能なユニットは制限されている場合がありますので、ご注意ください。また、法人住所およびオフィスとしての利用に当たっては、必ずオーナーの許可が必要となります。
法人住所として登記する場合は、退去時には法人の取締役による登記住所変更決議等の手続きが必要となります。
建物によってはSOHO物件でも、オフィスと住居が別々の入口、別の駐車場になっているケースもあります。不特定多数の人がアクセスする可能性があるオフィスのセキュリティはフラッパーゲートを導入するなど、住居とは別になって管理されていることもあります。
また、SOHO物件を住居として利用する場合は、バスタブ等が付属していないケースが多いため、事前にご確認ください。