Loading…
お役立ち情報
2017年5月30日
税制度(マレーシア/クアラルンプール)
<税制度>
マレーシアでは日本と同様に、所得税(Income Tax)、印紙税(Stamp Duty)、固定資産税(Assessment FeeとQuit Rent)、関税(Tariff)がありますが、贈与税、相続税は制度そのものがありません。日本での贈与税、相続税対策としてマレーシアへの移住をお考えになる方が増えていますが、日本の税制度も変化しており、事前に日本の税理士等への確認をお勧めいたします。
<所得税申告>
マレーシアに住む日本人で1年間の半分以上(183日以上)マレーシアに居住し、収入がある人(マレーシア国内に限らず、日本での収入も含む)は原則として、毎年、マレーシア税務署への確定申告が必要となります。確定申告は、毎年4月末までに行ってください。確定申告と同時に未納分の所得税もマレーシアに納税します。赴任者の方で月次給与支払いを受けている人は、会社が源泉徴収を行っています。税額控除項目が多数ありますので、確定申告をすることにより、税金が戻ってくる場合もあります(税金支払いおよび納税業務を会社で行っている場合は個人での確定申告が不要な場合もあります)。
なお、日本とマレーシアは租税条約により、二重課税が防止されていますので、マレーシアで納税した額は日本での納税で控除される場合があります。日本に住民票が無く、日本で派遣元会社の日本支払分給与等以外に収入が無い方は、日本で納税する必要はありません。詳しくは各会社の担当者あるいは税理士等へご確認ください。
<非居住者の所得税確定申告>
マレーシアに居住していない外国人の場合でも、マレーシアに不動産物件を所有し、家賃収入を得ている方はマレーシアでの所得税確定申告と納税が必要です。スターツでコンサルティングを受託しているお客様は、所得税確定申告・納税サポート業務をお受けすることが可能です(条件がございますので詳細はお問い合わせください)。
<各種納税通知書>
マレーシアに居住されていると、コンドミニアムのメールボックス(郵便受け)に、様々な納税通知書などが届く場合があります。一般の通知書は白紙に印刷されていますが、赤紙に印刷されている場合は、納税期限を過ぎた滞納督促状です。そのままにしておきますと、加算税課税、当該物件使用停止等の行政処分が下される場合があります。これらの書類はマレー語で書かれているため、外国人には内容がよくわからないケースがほとんどです。特に固定資産税通知書類は、オーナー名義宛で賃借中のお住まいのメールボックスに届くケースがほとんどです。
スターツのお客様に関しましては、マレー語の書類等を受け取られましたら、弊社にご連絡いただくことで、オーナーとの連絡を中継させていただきます。