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2017年6月2日
クアラルンプール(マレーシア)における不動産物件の購入
<不動産購入>
マレーシアにおける不動産物件の購入は、他の東南アジア諸国と比較して規制が少なく、手軽にご購入いただけます。
ご購入に当たりましては、以下の点にご注意ください。
〇外国人の購入できる不動産の最低価格規制
外国人(日本人を含む)が購入できる不動産は価格がRM1,000,000以上の物件に制限されます。それ以下の価格の物件は購入できません。なお、州あるいは地域によって、別の規制が適用される場合がございます(例:セランゴール州の場合は住居物件RM2,000,000、商業物件RM3,000,000となります)。
〇RPGT
投機的な不動産投資を抑制するため、6年以下の所有期間で転売をする場合、30%という高率のRPGT(Real Property Gains Tax)が売却益に対して課税されます。課税対象は売却価格でなく、売却益(不動産の価値向上益)です。6年超の所有については、10%と低減されます。なお、マレーシア国籍保有者あるいは、永住権保有者の場合は、税率が異なります。
RPGTは原則として源泉徴収されます(売買時に間に入る弁護士が源泉徴収します)。
〇マレーリザーブ
一部の特定地域は、マレー系民族への専用地域となっており、マレーリザーブと呼ばれています。この対象となる地域は、外国人は購入ができません。
〇その他特定地域
一部の特定地域は、外国人の不動産購入が制限されている場合があります。
〇購入手続きにかかる時間
購入物件が確定し、売買契約書が締結され初期費用(手付金を含む)の支払いが完了した後、州政府にて審査が行われます。日本人の場合、拒否されることはまずございませんが、この審査に、長い場合6か月程度の時間がかかることがあります。州政府審査が完了した後、残金支払いを行い、所有権が移転されます。州政府審査が完了するまでは元のオーナーに所有権がありますので、改装や賃貸などはできません。
〇フリーホールドとリースホールド
マレーシアの不動産は、フリーホールド(永久所有権)とリースホールド(定期借地権)の2種類があります。リースホールドは99年あるいは129年といった超長期のため、現在、取引価格にはほとんど差がございません。また、リースホールドは更新ができるとされております。ランドマークとなるような重要拠点はリースホールドとなっている場合が比較的多いようです。
企業でリースホールド物件を購入する場合は、一定期間経過後、減価償却が必要となる場合がございますのでご注意ください。
〇テナント付き売買
賃貸用物件の場合、テナントが入ったままで売買が可能です。制限が付いていることがありますので、テナントと現オーナーとの間で交わされている賃貸契約書を確認する必要があります。テナント付き物件は、所有権移転後、すぐに賃料収入を得ることが可能ですが、賃貸契約期間中は原則として立ち退き要請ができません。
その他、購入に関わるご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。