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お役立ち情報
2020年4月1日
途中退去条項|バンコク(タイ)
日本では賃貸借契約の期間は一般的に通常2年であり、30日前に退去通知を行うことでいつでも退去することが出来ます。
これは借主の権利が民法や借地借家法によって保障されているからです。
しかしタイにおいては、ほとんどの物件が1年契約であり、入居後1年未満の途中退去はどのような理由があっても保証金(敷金)が全額没収となります。
日本の借家借地法に準ずる法規定や宅地建物取引業法も存在しません。
1年以上お住まい頂いた後、第一回目の更新手続きを終えたあとは、会社の命令により日本や第三国に転勤などになった場合に限り、それぞれ定められた期間前に退去通知することにより保証金は返金される条文に追加・書き換えられます。
※注意:困ったことに、この条文が更新時に追加・書き換えられる旨の説明は初年度の契約書に記載されません。
新規契約をされる際はご自身のご任期確認など、途中退去の条文について注意が必要です。