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お役立ち情報
2022年12月2日
コンドミニアム売却に関する基本情報
ベトナム・ホーチミンでのコンドミニアム売却に関する基本的な情報をQ&A方式で記載します。
Q;物件の売却時の規制はありますか
A;外国人名義で購入した物件の売却先は、ベトナム人でも外国人でも構いません。
ただし、外国人→外国人の転売を認めていない物件もありますので、注意が必要です。
また、ベトナムでは不動産は夫婦共有財産になるという原則がありますので、
既婚者の場合、購入時には単独での署名による契約は可能ですが、
売却時には夫婦両名の署名が必要となります。
購入時に独身でも、売却時に既婚者の場合、相手方の署名も必要となります。
Q;所有権証明書(通称ピンクブック)発行前でも売却は可能ですか
A;中古売買には制度上はピンクブックが必要とされていますが、実態としては無しで行われているようです。
ただし、デベロッパーに名義変更手続きに協力してもらう必要があり、デベロッパーが
ピンクブック発行前の物件の転売を認めているかの確認が必要となります。
Q;どのような書類が必要となりますか
A;個人の証明書も含め、全てベトナム語で用意する必要があります。
戸籍謄本や独身証明書などの公文書を、日本の外務省で公印確認をし、ベトナム大使館で
認証手続きを取る必要があります。
Q;売買代金を日本へ送金できますか
A;そもそもベトナムからの海外送金は非常に厳しくなっています。
マネーロンダリング対策が進んでおり、購入時からのベトナム国内口座の資金の流れが確認され、
適切な納税がされているか(売却時のみならず、賃貸運用時も)、細かく確認された上で認められます。
現金の持ち出しは、5000USD相当額までは認められています。